老人ホームは何歳になったら考えるべき
様々な理由があって老人ホームへの入居を考えたときに、一般的には老人ホームへ入居が可能なのは何歳からだと思いますか?この「何歳から」というのが実は各老人ホームによっても微妙に異なっています。
まず老人ホームへの入居を検討するのは、入院をきっかけに介護が必要となり、退院後の在宅生活に支障がある方や、独居での生活に不安があり、万が一、何かあった時のために安心感を求める方、老後は自分の子供や家族に介護で迷惑をかけたくないという想いや、悠々自適な生活を送りたいという方まで理由は幅広くなっています。
それぞれに異なる事情があり、いたしかたなく老人ホームを検討されたり、お元気なうちから入居して老後の生活を楽しく過ごすために前向きに検討するといったように様々だと思います。
老人ホームは、何歳から入居ができるのか
介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなど多くのいわゆる「有料老人ホーム」と呼ばれている施設では、入居可能な年齢は原則60歳以上や65歳以上の方となっており、特別養護老人ホームや認知症の診断がある方がご入居できるグループホームなどでは、原則65歳以上の方が入居可能になっています。
特別養護老人ホーム、グループホームには年齢の他に介護度の条件もあります。有料老人ホームには、介護が必要なく要介護認定をお持ちでない「自立」の方から入居できるところもあります。老人ホーム紹介センターでご紹介が可能なのは、有料老人ホーム(介護付き・住宅型)、サービス付き高齢者住宅、高齢者マンション、一部グループホームなどになります。
要介護認定は何歳から?
では、入居する条件で必要となることが多い要介護認定(要支援・要介護)を受けることができるのは何歳から可能なのでしょうか。まず介護保険制度への加入は40歳以上の全ての人が対象となりますが、基本的に介護サービスが受けられるのは65歳以上からとなります。介護保険の被保険者は以下のように分けられます。
- 65歳以上の「第1号被保険者」
- 40歳以上の「第2号被保険者」
65歳を越えると要介護認定が受けられ、それぞれ介護度が決まります。要支援1~2と要介護1~5のいずれかの介護度が出れば、介護サービスを受けることができます。要介護認定については以下の通りです 。
要介護認定とは
○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。
○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。
要介護認定の流れ
○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。
※出典 厚生労働省HP
特定疾患とは
40歳から65歳未満の第2号被保険者の方の中でも介護が必要で要介護認定を受け、介護サービスを利用したいといったこともあります。このような方が要介護認定を受けるには以下の「特定疾病」が原因によることが条件となります。
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
特定疾病の範囲とは
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
※出典 厚生労働省HP
上記のように、40歳以上65歳未満の方が要介護認定を受けた場合には介護サービスを受けることが出来ますが、老人ホームへの入居となると入居条件である60歳以上や65歳以上には該当しません。それでは、第2号被保険者の方が老人ホームへ入居することは全くできないのでしょうか。
60歳になるまで在宅介護を続けていかなくてはならないのかと途方に暮れる方もいらっしゃると思います。いざ老人ホームを検討し始めると、皆さんはインターネットなどによって情報収集されると思います。始めの方にあるように各老人ホームともに入居可能年齢は60歳以上、65歳以上と書かれています。実際の老人ホーム入居者の平均年齢は80代前後というところが多い状況です 。
高齢にならなくても老人ホームには入居できる
「やはり高齢者でないと難しいのか」と感じるかもしれません。60歳、65歳以上の方であれば、入居のハードルはそれほど高くありませんし、色々なサービスを展開している老人ホームやサービス付き高齢者住宅があります。入居しながらも旅行に出かけたり、外食を楽しんだりすることもその方の身体状況にもよりますが可能なところは多くあります。
ご本人に合った老人ホームを見つけられれば、これまでのような、または今まで以上に生き生きとしたご生活が送れるようになると思います。難易度が高くなるのは、第2号被保険者で要介護認定を受けた方の場合です。要介護認定は出ているが入れる老人ホームはあるのか?入居相談に乗ってもらえる老人ホームもわずかながらあります。当然、その方のご病気や必要な医療、どのような介護が必要であるかによります。
またご本人、ご家族から排泄介助や入浴介助が必要な場合に同性介助を希望されることがあります。一般的な入居対象となる60歳以上だから同性介助の必要はないという事では全くありませんが、老人ホーム側からも配慮はいただけると思いますが完全に同性での介助が約束されるわけではありません。
ご入居する側もある程度目をつぶらなければならないことも出てきますが、在宅介護が困難で要介護認定を受けた方は、老人ホームへの入居検討も選択肢の1つになるのではないでしょうか。
以上
法人事業部 課長 松野健吾
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