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相続財産とは

ご家族が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。そのため相続人が複数名いる場合は、遺産を相続人全員で分割し、相続した被相続人名義の財産を相続人へ変更しなければ、それぞれが自由に財産を扱うことができません。基本的には被相続人が所有していた全財産(ご自宅、駐車場などの不動産、現金や預金、株、国債などの金融資産、車、貴金属等)を相続財産としますが、相続財産には間違いやすいものもあるので注意が必要です。


相続財産といえば現金などのプラスの財産のみを引き継ぐと思われる方は少なくありませんが、被相続人の権利や義務も相続財産となりますので、被相続人の借金などの債務も相続することになります。したがって、被相続人の債務を相続した相続人には借金弁済義務が生じます。しかしながら、相続前に相続財産についてしっかりと調査を行い確認しておくことで、被相続人の借金の有無やその額について把握することが可能となります。
財産調査の結果、相続放棄を選択される場合や相続税の申告が必要であると判明した場合は、それぞれ期限がありますので期限内に手続きを済ませるようにしましょう。

また、相続財産の中でも不動産、預貯金、証券、車などは名義変更の手続きが必要となる財産です。登録されていないもの(現金や貴金属、ご自宅の家具家財等)に関してはそれらの手続きは必要ありませんが、相続税申告を行う際にはこれらの財産についても課税対象となるので、漏れがないよう調査しなければなりません。

以下において相続財産についてご説明いたしますので、いざという時に備えてしっかりと確認しておきましょう。

老夫婦の写真

相続財産に含まれるもの

相続財産には自宅や現金などプラスの財産のみならず、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

【プラスの財産】

不動産:土地、建物など(法務局で登記簿謄本を取得して確認)

動 産:自動車、美術品、機械など

債 権:売掛金や貸付金など

現 金:ご自宅保管の現金(たんす預金)やお財布の現金など

預貯金:通帳を確認

有価証券:被相続人名義の株券など

【マイナスの財産】

負 債:金融機関からの借入れ、住宅ローン、買掛金など

税 金:未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金

その他:未払いの医療費、家賃など

相続財産として含まれないもの

被相続人の権利義務は基本的には全て相続財産であると先述しましたが、例外的に相続により承継されないものも存在します。

被相続人の一身専属権

一身専属権とは、他人が有することの出来ない、特定人物のみが有することのできる権利や義務のことをいいます。例えば、労働者としての地位、身元保証人としての地位、生活保護受給権等が挙げられます。

生命保険契約の保険金について

受け取った生命保険金が相続財産に含まれるかどうか疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。

生命保険金は、受取人固有の財産と扱われるため、相続財産には含まないとされていますが、相続税申告をする場合には生命保険金も相続税の課税対象となるケースもありますので注意が必要です。

※被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。(国税庁HPより)

墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、遺骨等、祭祀に関するもの

先祖の祀り方や死生観などの価値観は人それぞれであり、相続財産のように分割するにはふさわしくないとされるため、祭祀財産は相続財産には含まれません。

“墓地、位牌、仏壇仏具等の祭祀に関するものについての所有権は、慣習に従い祭祀を主宰すべき人物が承継する”(民法897条1項)

祭祀財産については、遺産分割協議で協議するのではなく、慣習により決めましょうということですが、被相続人の指定がなく、祭祀承継の慣習も不明な場合には、家庭裁判所が決めることになります。なお、祭祀財産は相続財産ではないとされるため、相続税の対象とはなりません。

相続関係説明図の写真

相続財産に関する主な事例

遺産分割に際して重要となる手続きのひとつが財産調査です。被相続人の所有していた財産を正確に調査しておかないと、後々のトラブルに発展する恐れがあります。
しかしながら、相続財産に含むか否か法律の知識がないと判断が難しいものもありますので以下においてご紹介します。

【会社を経営していた場合】

被相続人が株式会社の経営をしていた場合、株主または出資者がその会社を所有していることになるため、会社自体は相続財産とはなりません。しかしながら、被相続人が株式(もしくは出資持分)を所有していた場合の株式や出資持分は相続財産とみなされるため、この場合には会社を相続したと同じ事になります。いずれにせよ被相続人が会社経営をしていた場合には、多額の負債があるケースも少なくありませんので、早急に専門家へご相談ください。

【連帯保証人となっていた場合】

被相続人が借金の連帯保証人である場合、相続の発生時点で債務内容が明確である、または責任額が決められている場合にはマイナスの財産とみなされます。 なお、相続開始時点で債権者が返済を滞りなく行っていて、かつ被相続人には請求がなく債務額が確定していない場合でも、連帯保証人としての地位は相続することになります。

【借家に住んでいた場合】

被相続人が借家に住んでいた場合には借家人としての権利を相続することになるため、賃料の支払い義務も相続します。

【借地権を有していた場合】

被相続人が借地権者として借りた土地に建物を建てて住んでいた場合、借地権者としての地位を相続することになるため、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。

2名の男性専門家の写真

被相続人の所有していた財産について漏れのないようしっかりと調査を行い、財産目録を作成して明らかになった財産についてまとめておきましょう。財産目録を作成しておくことで、一目で財産を把握することができるようになるため、遺産分割協議がスムーズに進む手助けとなります。

<執筆者>

行政書士法人オーシャン

行政書士 岡田大地