みんかい | 民間介護施設紹介センター

相続税申告について

被相続人(故人)の財産を相続や遺贈により取得した場合、その財産に課される税金のことを「相続税」といいます。財産を取得した方(相続人等)は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて相続税申告・納税の義務を果たさなければなりません。

しかしながら相続や遺贈を受けた方すべてが相続税の課税対象となるわけではなく、取得した財産の合計額が基礎控除額を超過する場合に相続税の申告・納税を行う必要があります。

相続税の課税対象となるかどうかは、プラスの財産(預貯金、不動産等)からマイナスの財産(住宅ローン、借金等)や葬儀の費用等を減算し算出します。その金額からさらに基礎控除額を減算したものが、実際に納めることになる相続税額となります。

相続税が課せられるのは以下の計算式により算出した基礎控除額を超過した部分に対してであり、超過していなければ非課税となるため申告・納税は不要です。

相続税における基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

なお、相続税の税率は法定相続分に応じた取得金額によって異なります。

【平成27年1月1日以後の相続における税率】
・1,000万円以下の場合       …税率10%
・1,000万円超3,000万円以下の場合 …税率15%、控除額50万円
・3,000万円超5,000万円以下の場合 …税率20%、控除額200万円
・5,000万円超1億円以下の場合   …税率30%、控除額700万円
・1億円超2億円以下の場合     …税率40%、控除額1,700万円
・2億円超3億円以下の場合     …税率45%、控除額2,700万円
・3億円超6億円以下の場合     …税率50%、控除額4,200万円
・6億円超の場合          …税率55%、控除額7,200万円

相続税は金銭による一括納付が原則となりますが、一括納付が困難な場合には年賦払いによって納める「延納」、金銭での納付が困難な場合は財産そのものを納める「物納」という制度を利用することも可能です。いずれも要件を満たす必要があり、必ずしも利用できるとは限らないため注意しましょう。

特例の適用によって基礎控除額以下の場合でも申告が必要!

下記にあるような控除や特例等の適用により相続税が0円になった場合でも、税務署に対してその旨の申告をする必要があります。

・配偶者控除の適用により相続税が0円になった
・小規模宅地等の特例の適用により相続税が0円になった
・公益法人への寄付により相続税が0円になった

正味の遺産額が基礎控除額を超過している場合に必要となる相続税申告ですが、基礎控除額以下であっても申告しなければなりません。

なお、相続税申告を済ませた後に納税額の増減が生じた際は、「修正申告」または「更正の請求」により調整することが可能です。

修正申告とは

修正申告とは「申告後に新たな財産が見つかった」「計算に誤りがあった」等の理由により、申告済みの納税額に不足が生じた場合に行う手続きです。不足が生じた納税額には日数に応じた延滞税が課されるため、修正が必要となった時点で速やかに行うよう心がけましょう。

更正の請求とは

相続税申告において税金を納めすぎていた場合に行う手続きが「更正の請求」であり、申告期限から5年以内であれば手続きすることが可能です。なお、相続税は納めすぎていても税務署から自動的に返還されることはありません。ですので、相続税専門の税理士に相談されることをおすすめいたします。

相続税申告・納税には期限がある

相続税申告・納税には期限が定められており、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限内に相続税申告・納税を完了しなかった場合には、ペナルティとして追徴課税(加算税や延滞税等)が課されてしまいます。

相続が開始すると相続人の調査や財産調査、遺産分割協議など、相続税申告までにさまざまな手続きを済ませておかなければなりません。ゆえに、10か月という期限は長いようであっという間に過ぎてしまうものです。
相続税申告が必要な場合には、計画的に各種手続きを進めて行くことが重要だといえるでしょう。

納税額は税理士によって差が生まれる

相続税申告は課税対象となる者がご自身で納税額を算出し行うことになりますが、専門的な知識を要する手続きですので、税理士に依頼されるケースも多いかと思います。
最終的な納税額は担当する税理士がどのように財産評価をするかによって差が生まれるため、どの税理士に依頼しても同じ税金になるというわけではありません。税理士にも、医師でいう内科・外科のようにそれぞれ得意とする分野があるため、適正かつ最小限の納税額を算出するには相続税申告や不動産評価に精通した税理士の腕が必要です。

相続税申告書の作成と申告先

相続税申告で提出することになる書類は、被相続人の財産を取得した方が共同で作成することも可能です。しかしながら個々で申告書を作成する場合には取得した財産の総額や相続税額、税率などに矛盾がないように注意しなければならないため、全くおすすめは出来ません。税務調査のリスクを減らすためにも作成する際はこれらをきちんと一致させ、慎重に申告書類の準備を進めて行きましょう。

相続税申告書については被相続人が亡くなった時点の住所が日本国内の場合は、その住所地を管轄する税務署に申告をします。ただし被相続人の住所が日本国外の場合は、国内に住む相続人の住所地を管轄する税務署長宛に申告することになります。
被相続人だけでなく相続人の住所も国外の場合は、申告先は納税者本人が定めた税務署になるのが一般的です。

相続税申告は、税理士の独占業務となるので、専門の税理士に相談することをおすすめいたします。

<執筆者>
株式会社オーシャン
相続遺言相談センター
相続遺言アドバイザー® 黒田 泰