任意後見契約について
認知症や精神上の障がい等により判断能力が低下した方を保護するために制定された成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
両者の違いは,
ご自身の判断能力が低下した際に財産管理や生活支援・介護等に関する事務手続きを代行してくれる「後見人」を、自由に決定できるかどうかという点です。任意後見制度は判断能力が十分あるうちに自らの意思で後見人を選んでおくことができますが、法定後見制度は家庭裁判所が選任した方が後見人となります。
今回は「任意後見人制度」に焦点をあて、詳しくご説明させていただきます。
任意後見契約とは
認知症等を発症した場合に備え、ご自身で選んだ任意後見人に財産管理や生活支援・介護等を代行してもらうために,
公正証書にて締結する契約のことを「任意後見契約」といいます。
任意後見契約の効力が生じるのは家庭裁判所によって「任意後見監督人選任の審判」が行われた時点からであり、家庭裁判所が選任した任意後見監督人は、契約内容に沿って適切なサポートが行われているかどうか、任意後見人を監督する立場となります。
任意後見契約では、後見人をお願いした方を「委任者」、お願いされた方を「受任者」と呼称し、受任者は任意後見監督人が選任されることで任意後見人となります。
後見人を誰にするか、どのようなことを代行してもらうかなどの内容については、双方の話し合いによって自由に決定することができます。
任意後見人はご自分の判断能力が低下した際に助けとなってくれる存在ですので、残りの人生を託すことができる、信頼感のある方にお願いすることが重要です。
任意後見人になれない方
くり返しになりますが、任意後見人は委任者ご自身で自由に決めることができます。任意後見人になるための資格は不要ですが、以下に該当する方を選択することはできません。
・未成年の方
・破産した方
・行方不明になっている方
・家庭裁判所によって解任された法定代理人等
・委任者を相手に訴訟を起こした方、ならびにその配偶者と直系血族
・任意後見人の任務に不適格な事由(不正行為等)がある方
任意後見制度におけるメリットおよびデメリット
一見するとメリットしかないように思われる任意後見制度ですが、残念ながらデメリットもあります。
〔メリット〕
・自らの意思で任意後見人を選択することができる
・契約内容は登記されるため、任意後見人の地位の公的な証明が可能
・契約書の内容をご自分で決められるため、希望通りのサポートが受けられる
〔デメリット〕
・判断能力が低下した時点では契約の締結ができない
・死後の事務手続きについては委任できない
・法律行為を取り消す権限がない
・財産管理委任契約よりもサポートの迅速さに欠ける
任意後見人が有する法律行為の代理権は、介護施設入居時の契約など、任意後見契約において締結した範囲内に限ります。また、任意後見人には同意権と取消権がないため、委任者が単独で締結した契約などの法律行為を取り消すことはできません。それゆえ、委任者が財産を消失するような契約を締結した際などは、任意後見人が代わりに財産を守ることはできないという弊害が生じます。
任意後見契約における3つの利用形態
任意後見契約には移行型、即効型、将来型という、3つの利用形態があります。
「移行型」とは
任意後見契約において最も多い利用率を誇る「移行型」は、判断能力が十分あるうちに任意後見契約に加え、財産管理等の事務手続きを委託する「財産管理契約(任意代理契約)」を任意で締結しておく類型です。
判断能力が低下した際は財産管理契約から任意後見へと移行することで、財産管理等の事務手続きを任意後見監督人の監督下で行えるようになります。
「即効型」とは
任意後見契約を締結するとともに任意後見監督人選任の申し立てを行い、即座に任意後見制度をスタートさせる利用形態が「即効型」です。委任者の意思能力があれば、軽度の認知症や知的・精神障がいを患っていても任意後見契約を締結することは可能です。
ただし、制度や内容について委任者自身が理解しておらず、不利益を被るような契約内容だった場合には、任意後見制度の開始後にトラブルが生じる可能性があります。
「将来型」とは
将来的に判断能力が低下した時点で任意後見制度を開始する類型であり、判断能力がある段階で任意後見契約を締結します。委任者の判断能力が低下した際に任意後見監督人選任の申し立てを行うことにより、任意後見制度が開始されます。
任意後見契約を締結してから開始されるまでの期間には開きがあるため、その間に委任者が亡くなってしまうケースも少なくありません。また、受任者が委任者の判断能力が低下していることに気づかない、任意後見契約を締結したことを忘れているケースも考えられます。
それゆえ委任者の健康状態等を把握するために定期的に訪問・面談を行う「見守り契約」も、あわせて締結しておくと安心だといえるでしょう。
任意後見契約の解除について
任意後見契約を解除する手続きは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任される前か後かで異なります。選任前であれば契約の解除は委任者・受任者ともにいつでも可能ですが、公証人の認証を得なければなりません。選任後の契約解除は正当な事由がある場合のみ、家庭裁判所の許可を得ることで認められます。
なお、任意後見契約を解除することで契約終了となった際は、任意後見契約終了の登記申請を行う必要があります。
任意後見契約の終了について
任意後見契約が終了となるのは、委任者もしくは任意後見人が死亡・破産した場合や、任意後見人が認知症等を発症し被後見人等になった場合です。
また、家庭裁判所には任意後見人を解任する権限があり、不正行為を行っているなど、任意後見人として不適格だと思われる事由がある場合には、委任者やその親族、任意後見監督人、検察官の請求により解任することができます。
〔任意後見人を解任できる主な事由〕
・不正行為を行っていた場合
・著しい不行跡があった場合
・その他、任意後見人の任務に適さない事由がある場合
任意後見契約と死後事務委任契約の関係
任意後見制度はあくまでも生前の財産管理や生活支援・介護等を代行する制度であるため、委任者が亡くなると任意後見人はこれらを代行する権利を失ってしまいます。
このような場合の備えとして、任意後見契約とともに締結しておきたいのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約を締結しておけば、委任者が亡くなった後で生じる各種事務手続きを任意後見人が代行できるようになります。
また、任意後見人を行政書士や司法書士などの専門家に依頼することで、法律の知識を要する相続の手続きまで、ワンストップで請け負ってもらうことが可能です。
安心した老後を送るためにも、任意後見契約を締結する際は死後事務委任契約についてもぜひご検討ください。
<執筆者>
相続遺言アドバイザー®
黒田 泰
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