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遺言書の書き方について

遺言書の写真

一般的に知られている遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。いずれも定められたルールにもとづいて作成しなければ無効となってしまうため、あらかじめ書き方について知識を入れておくことが重要です。

ここでは各遺言書の書き方やメリット・デメリットについてお伝えしますので、ご一緒に確認していきましょう。

「自筆証書遺言」の書き方

自筆証書遺言とは、遺言者自身で遺言の全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言方法です。作成する際に必要な手続きは特になく、用紙や筆記用具についても決まりはありません。また、遺言書に添付する財産目録については自筆でなくても良いとされており、ご家族が代わりに作成することも可能です。

このように、費用をかけることなくいつでも手軽に作成できるのがメリットである自筆証書遺言ですが、記載する内容には要件が定められています。この要件から一部でも外れると法的な効力はなく、遺言内容は無効となってしまうため、自筆証書遺言で作成する際は要件についてあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

自筆証書遺言を作成する際の注意点

遺書を書く内容を考える高齢者の写真
必ず遺言者自身で遺言内容を書く

遺言内容はすべて遺言者が自筆し、作成しなければなりません(財産目録は除く)。パソコンや代筆による作成は無効として扱われます。

作成した日付を記載する

遺言書には作成した年月日の記載が必須であり、記載がない場合には無効として扱われてしまいます。日付についても遺言者が自筆する必要があるため注意しましょう。

なお、何通もの遺言書を残していた場合には、最も日付の新しいものが有効となります。

署名・押印をする

遺言書には遺言者の自筆による署名と押印が必要であり、いずれもない場合には無効として扱われます。また、押印については認印や拇印でも構いませんが、法的効力のある実印を用いたほうが後々のトラブルを防止できるのでおすすめです。

また、複数枚にわたる遺言書を作成した際は、同一の書類であることを証明する割印をします。

自筆証書遺言の保管制度について

遺言者自身で作成する自筆証書遺言は自宅で保管されるケースが大半であり、相続が発生した際に発見されないことや、発見されたとしても家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封できず、すぐに相続手続きを始められないことなどがデメリットでした。

このようなデメリットを解消するために設けられたのが、法務局による「自筆証書遺言書の保管制度」です。作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、紛失や改ざん・偽造等のリスクだけでなく家庭裁判所の検認手続きも不要となります。

また、遺言書は画像データとしても保存・管理されているため、相続人は相続が発生した際に全国の法務局で遺言内容を確認することができます。これにより従来のように時間や手間をかけることなく、相続手続きに着手することが可能となりました。

「公正証書遺言」の書き方

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言方法です。2名以上の証人が立ち会い、遺言者が口述した遺言内容を公証人が聴き取り書面化するため、偽造や無効といったリスクを回避することができます。

公正証書遺言の作成には実印および印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本、2名以上の証人を用意する必要があります。所有している財産に不動産が含まれている場合には、登記簿謄本と固定資産税評価証明書も準備しておきましょう。

証人については「未成年者」「推定相続人」「受遺者およびその配偶者と直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人」以外であれば、誰でもなることができます。

公正証書遺言で作成するメリット

・方式の不備により無効となることがない

・紛失や偽造等のリスクがない

・家庭裁判所の検認手続きが不要

公正証書遺言は法律のプロである公証人が遺言内容を確認しながら作成するため、方式の不備により無効となることはありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管されることから、紛失はもちろんのこと、第三者の手によって遺言内容を偽造される等の心配も無用です。

家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、相続の発生とともに相続手続きを始めることができます。

公正証書遺言で作成するデメリット

・証人の用意や公証人との打ち合わせに手間がかかる

・公証人に支払う手数料が発生する

・遺言内容を公証人と証人に知られてしまう

公正証書遺言は遺言者自身で作成する自筆証書遺言に比べ、完成までにそれなりの時間と手間を要します。また、遺言の対象となる財産の合計額によって変動しますが、公証人に支払う手数料を用意しなければなりません。

作成時には公証人と2名以上の証人が立ち会うため、必然的に遺言内容を知られることになります。

 

「秘密証書遺言」の書き方

家庭裁判所の写真

秘密証書遺言とは、遺言者自身で作成した遺言書に署名・押印をし、その存在を公証役場にて証明してもらう遺言方法です。存在の証明は公証人と2名以上の証人が行いますが、遺言内容を確認することはできないためプライバシーが守られます。

作成した遺言書については遺言者自身で保管し、相続が発生した際には家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

秘密証書遺言で作成するメリット

・パソコンでの作成や第三者による筆記が可能

・遺言内容の秘密保持ができる

自筆証書遺言とは異なり、遺言内容は遺言者の自筆でなくても構いません。また、封書の状態で存在の証明は行われますので、公証人と証人に遺言内容が知られることはありません。

秘密証書遺言で作成するデメリット

・方式の不備により無効となることがある

・紛失や改ざん等のリスクがある

・公証人に支払う手数料が発生する

・家庭裁判所の検認手続きが必要

自筆証書遺言同様、遺言者自身で作成することから遺言書が無効となるリスクがあります。また、秘密証書遺言は法務局の保管制度が利用できないため、紛失や相続人等による改ざん・隠匿等の可能性も否定できません。

遺言内容については秘しておけますが、遺言書を作成したこと自体は公証人と証人に知られることになります。

このように、遺言書の書き方やメリット・デメリットは種類によって異なりますが、せっかく作成しても無効となってしまっては意味がありません。確実な遺言書を残したいとお考えの際は、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

<執筆者>

行政書士法人オーシャン

行政書士 岡田 大地

https://ocean-souzoku.com/