みんかい | 民間介護施設紹介センター

身元保証人と後見人

高齢者施設とひと口にいっても、特別養護老人ホームやケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、さまざまな種類の施設が存在します。

このような施設で入所説明を直接聞いたことがある方はご存知かと思いますが、入所する際には身元保証人(身元引受人)を用意するように求められるケースがほとんどです。

ここでは高齢者が利用する機会の多い身元保証人と成年後見人についてお伝えしますので、ご一緒に確認していきましょう。

高齢者施設への入所は身元保証人がいないとできない?

家の模型の前で考えるシニア女性の写真

すでにお伝えした通り、高齢者施設に入所する際には身元保証人を用意することを求められるケースがほとんどです。身元保証人については入所契約書に「身元保証人の権利義務」という形で明記されており、身元保証人は多くの場合「連帯して債務を負う者」と規定されています。

連帯して債務を負う者とは法律的にいうと連帯保証人のことであり、「入所者とともに責任を持って施設費用等を支払ってくれる人物を用意してください」というのが施設側の要望だというわけです。

施設側としても費用等の滞納があっては困るわけですから、連帯保証人も兼ねる身元保証人の用意を入所条件として挙げるのは無理もない話だといえるでしょう。

身元保証人と成年後見人は異なる存在

高齢者施設のなかには「成年後見人がいれば身元保証人は不要」としているところもありますが、身元保証人と成年後見人では担う役割が異なります。両者の違いについては以下の通りです。

身元保証人

・入所希望者自身で身元保証人となる方の選定を行う

・緊急時における対応やご自身が逝去した後の残置物撤去義務を有する

成年後見人

・判断能力が低下した方の保護や支援を目的とした法律上の制度

・成年後見人の選任は家庭裁判所が行う(法定後見制度のみ)

・逝去した時点で後見終了となるため、その後の各種手続きは対応できない

成年後見人が身元保証人になることは可能?

考えるシニア男性の写真

身元保証人の役割は施設を運営する会社によって多少の違いはありますが、連帯債務者もしくは連帯保証人となるケースが一般的だといえます。すでに成年後見人がついており、身寄りがいない場合には「成年後見人を身元保証人にすれば良いのでは?」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

しかしながら成年後見人は入所希望者の財産を管理する法定代理人であることから、利益相反にあたる身元保証人(連帯債務者もしくは連帯保証人)になることはできません。

また、成年後見制度では対象者の債務をともに負わなければならないという規定はなく、成年後見人にそのような役割を求めているわけではないため、職務権限外の行為に該当してしまいます。

このような理由からすでに成年後見制度を利用していたとしても、高齢者施設への入所を希望される場合には身元保証人を別に用意する必要があります。

身元保証人が用意できない場合の対処法

身元保証人をお願いできるご家族やご親族が身近にいれば良いですが、いても頼ることができない事情があったり、身寄りがいなかったりする場合には身元保証人を用意することは困難だといえるでしょう。

そのような方が高齢者施設へ入所するにはどうすれば良いのでしょうか。以下に3つの対処法を取り上げます。

対処法1:身元保証人不要の高齢者施設を探す

全体の約1割程度ではありますが、身元保証人を不要とする高齢者施設も存在します。

しかしながら身寄りのいない高齢者は増加傾向にあるため、身元保証人不要の施設は倍率が高く、すぐに入所したくてもできない可能性があります。

対処法2:成年後見人でも良い高齢者施設を探す

身元保証人不要の高齢者施設に空きがない、あっても費用等の理由から入所できない場合には、身元保証人の代わりに成年後見人を立てれば良い施設を探しましょう。

こちらも身元保証人不要の施設同様、全体の割合に対して数は少ないですが、探してみる価値は十分あるといえます。

対処法3:保証会社の利用を検討する

上記2つの対処法で入所できる施設が見つからなかった場合は、一般社団法人やNPO法人などが提供している保証サービスの利用を検討しましょう。

保証サービスの内容や種類、形態等は保証会社によって異なりますが、主に提供されているのは以下のようなサービスです。

・高齢者施設への入所時に必要となる各種手続き

・日常生活における支援(買い物や健康状態の確認等)

・財産管理(公共料金・税金の支払いや預貯金の管理等)

・ご逝去された後の各種事務手続きおよび対応 等

保証会社を利用する場合には料金はもちろんのこと、対応範囲についてもきちんと確認しておくことが重要です。

身元保証人が用意できずにお困りの方

高齢者施設のなかには身元保証人の代わりに成年後見人を立てれば入所できるところもありますが、上記をみてもわかるように両者の役割等は異なります。とくにご逝去された後の各種事務手続きについては成年後見制度では対応できないため、すでに成年後見人がついていたとしても安心した老後を過ごせるとは言い切れないかもしれません。

シニア女性が女性相談員に相談している写真

高齢者施設への入所を検討しているものの身元保証人を用意することができずにお困りの際は、身元保証のプロである身元保証相談士協会に依頼されることをおすすめいたします。

身元保証相談士協会では高齢者施設や病院に入所・入院される際の身元保証のみならず、日常生活における支援や財産管理、ケアプランの確認、医療の同意、ご逝去された後の各種事務手続きなど、幅広いサポートを行っています。

ご自分が希望する身元保証サービスを実現するためにも、ぜひ一度相談してみると良いでしょう。

<執筆者>

一般社団法人身元保証相談士協会

身元保証相談士 星野 尚子

HP:https://www.mimotohosho.jp/